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▽三六協定とは ?
 
みなさんの会社では、残業(時間外労働)や休日出勤があるでしょうか?
  残業(時間外労働)や休日出勤がまったく無い会社というのは、まれだと思いますが、 法律上、残業をさせるためには、従業員の代表者(労働組合があれば労働組合)と会社が労使協定を結ぶ必要があります。この残業に関する労使協定のことを「三六協定」といいます 。
  時間外労働や休日労働に関して、労働基準法第36条でその内容が規定されており、この条文に基づいて協定を結ぶことにより残業をさせることができるようにしたことから、この条文数をとって三六協定(サブロクキョウテイ)と呼ばれるようになりました。
  何度もいいますが、会社で残業(時間外労働)や休日労働をさせる場合には、必ずこの三六協定を締結していなければなりません。締結していれば残業をさせても構いませんが、締結していない場合、社員に残業をさせることは出来ないのです。三六協定の無い職場で残業させると違法行為となり、その会社は罰則の対象となります。

▽三六協定が必要となるのは
  三六協定は、すべての残業に必要となるわけではありません。三六協定が必要となるのは、あくまで 法定労働時間を超える時間外労働及び法定休日における休日労働をさせる場合 です。ですから、例えば、就業規則に定めてある1日の所定労働時間が7時間の場合、法定労働時間である8時間までの1時間のみ残業をさせるのであれば、三六協定の締結・届出は必要ありません(ただし、週40時間を超える場合は必要)。


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