変形労働時間制の活用で時短及び時間外手当の削減に成功
製菓業A社は、今まで8時30分から5時30分の8時間で週休2日制(年間労働日数241日)をとっていました。これは、親会社の制度に合わせたものでした。しかし、どうしても忙しい夏と冬の一定期間には、社員に土曜日の出勤を命じ、出勤した場合は休日出勤手当(残業手当)を支給していました。
いくらの残業手当が必要になるかと言うと、残業の対象となるのは30名の社員で、この土曜出勤分の残業手当は、年間約703万円にもなっていました。
A社は、この土曜出勤にかかる残業手当を何とか削減できないかと考え、1年単位の変形労働時間制を採用することに決めました。
A者の1年単位の変形労働時間制の内容は、以下のとおりです。
・所定労働時間8時30分から5時(7時間30分)
・年間労働日数256日
・週平均労働時間36時間50分
上記のような変形労働時間制の導入により、一日の所定労働時間が30分短くなりましたので、若干、平日の残業が増えましたが、それを差し引いても トータルの残業手当は、500万円近く削減 となりました。社員にとっては、年間の休日が減ることになりますが、その分平日の労働時間が短くなりますし、年間の総労働時間で見ても1928時間→1920時間と削減されていますので、不利益変更となることはありません。
このように、会社の実情に合わせて、変形労働時間制を効率よく導入することで、労働時間を削減するとともに残業手当を大幅に削減することが可能となるのです。
また、A社では、さらに日々の業務の効率化を図るために、一斉休憩の適用除外に関する労使協定を締結し、午前と午後に休憩時間を分けることで、平日の残業の削減に成功しています。
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