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事例1
当社は高級車の販売会社です。当社の営業マンで茶髪の社員がおりますが、何度注意しても改まりません。できれば解雇したいのですが・・・

  最近では、茶髪は珍しくなくなりましたが、それでも業種によっては、社員一人一人の言動やみだしなみが、会社の品位に直結するという会社もあり、そういった会社では、茶髪は会社のイメージにあわないということもあると思います。
  社員の身なりや服装が、業務の内容等から判断して、容認できる範囲を超えている場合には、業務命令として改善するよう注意することは、もちろん可能ですし、それでも改まらないのでしたら、何らかの制裁を加えることも可能です。ただし、解雇をするためには、これらの過程を踏んでもなお改善せず、さらに、例えば顧客や取引先から指摘をうけたり、担当者の変更を求められたりという客観的な事実が必要になると思われます。
  どういう場合が容認できる範囲を超えているかについては、会社によって、さらに職種によっても異なりますが、どんな場合にしろ採用時の説明や社内教育、あるいは朝礼等で身なりや服装について、会社の考え方を十分に説明していることが大切です。これらが行われていれば、会社が身なりや服装を制限する合理的な理由が確立することになり、業務命令として改善を促すことができる根拠ともなります。
  ただし、業務命令で改善を促したり、改善命令に従わない社員に制裁を加えるためには、その大前提として就業規則に規定されていることが必要です。就業規則に規定が無ければ、改善命令は有効に成立しませんのでその効力は薄いですし、制裁を加えることももちろんできません。
  身だしなみや服装を規制したいのであれば、以下のように就業規則に明確に規定し、違反者についても就業規則に則った制裁等を加える必要があります。

就業規則の規程例
第○条(規則の遵守義務)
  社員は、この規則及び付属規程を遵守し、会社の指示命令を守り、その義務を履行するとともに、職場の秩序の維持に努めなければならない。

第○条(服務心得)
・服装・身なりは、常に清潔を保ち、他人に不快感を与えるようなものとしないこと
・当社のイメージに合わない服装・身だしなみを避け、品位と信頼を損なわないよう振舞うこと

第○条(服装)
  勤務にあたっては、会社から指示された服装をすることとし、会社から改善命令があった場合は、社員はそれに従わなければならない。


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