裁量労働制は、
たとえば、研究開発などその業務の性質上、業務の具体的な進め方について大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるような場合に、労使協定または労使委員会の決議で定めた時間、労働したものとみなす制度です。実際の労働時間が、労使協定又は労使委員会の決議で定めた時間より長くても短くても、労使協定または労使委員会の決議で定めた時間労働したことになります。のとするとするのが適当であるかについて労使で協定をしたときは、その時間、労働したものとみなす、
この裁量労働制には、「専門業務型裁量労働制」と、「企画業務型裁量労働制」の2種類があります。
※各裁量労働制の詳しい説明はこちら
裁量労働制を導入するためには以下のような手順を踏む必要があります。
○専門業務型裁量労働制の導入手順
制度の導入に当たっては、原則として次の事項を労使協定により定めた上で、所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。
(1) |
制度の対象とする業務 |
(2) |
対象となる業務遂行の手段や方法、時間配分等に関し労働者に具体的な指示をしないこと |
(3) |
労働時間としてみなす時間 |
(4) |
対象となる労働者の労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉を確保するための措置の具体的内容 |
(5) |
対象となる労働者からの苦情の処理のため実施する措置の具体的内容 |
(6) |
協定の有効期間(※3年以内とすることが望ましい。) |
(7) |
(4)及び(5)に関し労働者ごとに講じた措置の記録を協定の有効期間及びその期間満了後3年間保存すること |
以前は、上記(4)(5)(7) は必要ありませんでしたが、法改正により追加され、協定事項がより複雑になりました。
○企画業務型裁量労働制の導入手順
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○委員会の要件 |
@ |
委員会の委員の半数については当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合が無い場合においては労働者の過半数を代表する者に任金を定めて指名されていること |
A |
委員会の議事について、議事録が作成・保存されるとともに、労働者に対する周知が行われていること。 |
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| ○決議の要件・・・委員の5分の4以上の多数決 |
| ○必要的記載事項 |
@ |
対象業務:事業の企画・立案・調査・分析の業務であって、使用者が仕事の進め方・時間配分に具体的指示をしないこととする業務 |
A |
対象労働者の範囲:対象業務を適切に遂行するために必要となる知識・経験を有する者 |
B |
みなし労働時間:1日あたりの時間数 |
C |
対象労働者の健康・福祉確保の措置:具体的措置とその措置を実施する旨 |
D |
対象労働者の苦情処理の措置:具体的措置とその措置を実施する旨 |
E |
労働者の同意を得なければならない旨及びその手続、不同意労働者に不利益な取扱をしてはならない旨 |
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○「みなし労働時間」労働したものとみなされる |
○運用の過程で必要なこと |
@ |
対象労働者の健康・福祉確保の措置を実施すること |
A |
対象労働者の苦情処理の措置を実施すること |
B |
不同意労働者に不利益な取扱をしないこと |
C |
@の実施状況を定期的に労働基準監督署に報告すること |
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6. 決議の有効期間の満了(継続する場合は2.へ) |
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上記のように、裁量労働制の導入には、複雑な手順を踏むことになりますが、「就業規則・労使協定作成変更届出サポート」ではその全てをサポートさせて頂きます。
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