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・貴社の就業規則が法的に問題がないか及び様々な労使トラブル・問題社員に対応できるようになっているかをチェックし、診断書を作成致します。診断書には、どこをどう直して良いのか、規定例も含めて記載しております。 |
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・自社の就業規則が法的に問題がないか不安な方。
・過去に従業員とトラブルになった経験がある方
・労使トラブルを未然に防ぎたい方又は今の就業規則でトラブルに対応できるかどうか不安な方
・何年も就業規則の見直しを行っていない方
・他社又は親会社の就業規則を真似して作成した方
・市販のマニュアル本を見て就業規則を作成した方
・モデル就業規則を参考に就業規則を作成した方
・税理士又は経営コンサルタントに依頼して作成した方
・就業規則作成の経験が少ない社会保険労務士に依頼して作成した方
・就業規則の変更は自社で行うが専門家のアドバイスを受けたい方
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マニュアル本を参考にしたり、他者のものを真似て作成した就業規則では、無用な労使トラブルを回避できない可能性が高いと言えます。 例えば・・・ |
規定例 |
退職金の支給に関する規定において「勤続5年以上の従業員が退職し、又は解雇されたときは、この規程に定めるところにより退職金を支給する。ただし、懲戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。」とだけ規定されている場合 |
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潜んでいるリスク |
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上記規定だけでは、例えば、 退職後に懲戒事由が発覚した場合に、退職金の返還を求めることができません |
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上記規定だけでは、 幹部社員が競業する他社へ再就職しても、退職金の返還を求めることができないため、安易に競業他社へ再就職することが出来、会社の業績等に大きな影響を与えかねません |
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対応策 |
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上記の規定に加え、 「退職後に、在職中に懲戒解雇事由に該当することが発覚した場合、既に退職金を支払った場合は、その金額を返還請求できるものとする」 という一文を加えることで、退職後に懲戒自由が発覚した場合でも、退職金の返還が可能となる |
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上記の規定に加え、競業避止義務に関する規定を新たに設けます。 競業他社への就職を抑制する効果があると共に、競業他社へ就職した場合には、退職金の返還を請求できるようになります。
※実際の診断では、より詳しく解説し、規定例も載せております。 |
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有料就業規則診断(完全コース)は、就業規則の作成を数多く手掛けた就業規則の専門家集団の目で、上記のような労使トラブルが起こった時に 会社を守れる かるかどうか、労使トラブルを 未然に防ぐ ことができるかどうか、 法律を守っている かどうか、 最新の法改正に対応しているか、 人件費の効率活用 が図られているかどうか、 社員のモチベーション向上策は盛り込まれているか、 問題社員に対処できるか等について条文一つ一つについて丁寧に診断を行い、潜んでいるトラブル要因を洗い出すとともに、どこをどのように改善すればいいのかを的確に分かりやすくアドバイスします。
(就業規則を新規に作成したい方は こちら )
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就業規則本則、賃金規程、退職金規程の3規程での診断料金となります。 |
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就業規則本則、賃金規程、退職金規程以外の規程の診断をご希望の場合は1規程+10,000円で承ります。 |
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